ギャンブル原因の自己破産
自己破産手続きにおいて免責決定がされるかされないかをわける重要なポイントは借金のできた経緯やその中身です。
「自己破産はあらゆる借金を無条件で免責してくれる」という誤解が一部ではあるようですが、実際には自己破産もあらゆる場合に有効であるわけではありません。
せっかく自己破産をしようと決めても、免責されなければ何も意味がありませんので注意が必要です。
免責されないケースには様々な理由がありますが、具体的にはギャンブルなどの投機的なものによる債務や浪費によって積み重なった借金は、基本的には免責の対象外です。
しかしながら、自己破産の法律的根拠である「破産法」では、基本的には上記のような理由による免責はしないと定めてはいるものの、「その他一切の事情を勘案して」免責か否かを判断する条項が含まれています。
つまり、浪費やギャンブルなどの理由による債務であっても、債務全体におけるその割合や、個々の借金の生じた理由によっては、免責されるケースも多くあります。
これを裁量免責といい、自己破産における重要なポイントの一つです。
いずれにせよ、それぞれの債務者の債務の内訳や経緯が重要となりますので、弁護士や司法書士といった専門家への相談が重要となるでしょう。